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介護分野・特定技能外国人の在留期間が「最長6年」まで延長可能に
明日はいよいよ介護福祉士国家試験です。 受験予定の外国人職員を抱える法人様にとっても、 非常に重要な制度改正が出ていますので、共有いたします。 すでにご存じの法人様も多いかもしれませんが、 介護分野の特定技能外国人について、一定条件を満たすことで在留期間を1年間延長できる措置が開始されています。 ▼厚生労働省 公式資料 https://www.mhlw.go.jp/.../kaigo.tokuteiginou.extension ■ 特に今年、影響が大きいケース ・特定技能(介護)で 在留5年目を迎える外国人職員がいる ・国家試験を受験予定、または受験済み このような法人様にとって、 人材流出を防ぐための極めて重要な制度となります。 条件を満たせば、 特定技能の在留期間を「追加で1年」延長可能 です。 ■ 在留期間延長の主な要件(本人側) 以下 すべてを満たす必要があります。 1.介護福祉士国家試験を「全パート」受験していること (午前・午後の両方を受験) 2.1パート以上に合格していること (A・B・Cのいずれか1つ以上) 3.総得点が80
干泥 信隆
1月24日読了時間: 3分


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干泥 信隆
2024年11月21日読了時間: 2分
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