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介護分野・特定技能外国人の在留期間が「最長6年」まで延長可能に

  • 執筆者の写真: 干泥 信隆
    干泥 信隆
  • 5 日前
  • 読了時間: 3分

明日はいよいよ介護福祉士国家試験です。

受験予定の外国人職員を抱える法人様にとっても、

非常に重要な制度改正が出ていますので、共有いたします。


すでにご存じの法人様も多いかもしれませんが、

介護分野の特定技能外国人について、一定条件を満たすことで在留期間を1年間延長できる措置が開始されています。


▼厚生労働省 公式資料



■ 特に今年、影響が大きいケース


・特定技能(介護)で 在留5年目を迎える外国人職員がいる


・国家試験を受験予定、または受験済み


このような法人様にとって、

人材流出を防ぐための極めて重要な制度となります。


条件を満たせば、特定技能の在留期間を「追加で1年」延長可能です。


■ 在留期間延長の主な要件(本人側)


以下 すべてを満たす必要があります。


1.介護福祉士国家試験を「全パート」受験していること

 (午前・午後の両方を受験)


2.1パート以上に合格していること

 (A・B・Cのいずれか1つ以上)


3.総得点が80%以上であること

 (合格基準点の80%以上)


4.翌年度も介護福祉士国家試験を受験する旨を誓約していること


これらを満たした場合、

最長1年間の在留期間延長が認められる可能性があります。


■ 受入れ法人に求められる対応(重要)


本制度は、

外国人本人だけで完結する制度ではありません。


受入れ法人側にも、以下の対応が求められます。


1.学習計画の作成

2.定期的な面談・学習状況の確認

3.講座受講・模試等の学習支援の実施

4.必要書類の提出(厚生労働省等)


※ 「本人任せ」「口頭対応のみ」では、制度運用上リスクがあります。


■ 学習支援・制度対応について


学習支援や制度対応については、

Sakulaにて法人様・施設様と連携しながらサポートが可能です。


・学習計画の作成支援

・施設様との役割分担整理

・外国人本人への説明サポート

・実務上の運用整理


「延長したいが、何から手を付ければよいかわからない」

という場合も、お気軽にご相談ください。


■ 対象者に関する注意点


今回の延長措置は、


・現在、特定技能(介護)で在留中

・合格発表時点で在留期限が残っている


外国人が対象となります。


合格発表後、

申請準備期間の関係で在留期限が迫るケースについては、

個別に入管へ相談可能な余地があるか、現在確認中です。


この点については、

情報が確定次第、改めて共有いたします。


■ 最後に


本制度は、

これまで育成してきた外国人介護士を、もう1年守れる制度です。


一方で、

・制度を知らなかった

・対応が間に合わなかった


という理由だけで、

人材を失うリスクもあります。


ご不明点やご相談があれば、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 
 
 
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