介護分野・特定技能外国人の在留期間が「最長6年」まで延長可能に
- 干泥 信隆
- 5 日前
- 読了時間: 3分
明日はいよいよ介護福祉士国家試験です。
受験予定の外国人職員を抱える法人様にとっても、
非常に重要な制度改正が出ていますので、共有いたします。
すでにご存じの法人様も多いかもしれませんが、
介護分野の特定技能外国人について、一定条件を満たすことで在留期間を1年間延長できる措置が開始されています。
▼厚生労働省 公式資料

■ 特に今年、影響が大きいケース
・特定技能(介護)で 在留5年目を迎える外国人職員がいる
・国家試験を受験予定、または受験済み
このような法人様にとって、
人材流出を防ぐための極めて重要な制度となります。
条件を満たせば、特定技能の在留期間を「追加で1年」延長可能です。
■ 在留期間延長の主な要件(本人側)
以下 すべてを満たす必要があります。
1.介護福祉士国家試験を「全パート」受験していること
(午前・午後の両方を受験)
2.1パート以上に合格していること
(A・B・Cのいずれか1つ以上)
3.総得点が80%以上であること
(合格基準点の80%以上)
4.翌年度も介護福祉士国家試験を受験する旨を誓約していること
これらを満たした場合、
最長1年間の在留期間延長が認められる可能性があります。
■ 受入れ法人に求められる対応(重要)
本制度は、
外国人本人だけで完結する制度ではありません。
受入れ法人側にも、以下の対応が求められます。
1.学習計画の作成
2.定期的な面談・学習状況の確認
3.講座受講・模試等の学習支援の実施
4.必要書類の提出(厚生労働省等)
※ 「本人任せ」「口頭対応のみ」では、制度運用上リスクがあります。
■ 学習支援・制度対応について
学習支援や制度対応については、
Sakulaにて法人様・施設様と連携しながらサポートが可能です。
・学習計画の作成支援
・施設様との役割分担整理
・外国人本人への説明サポート
・実務上の運用整理
「延長したいが、何から手を付ければよいかわからない」
という場合も、お気軽にご相談ください。
■ 対象者に関する注意点
今回の延長措置は、
・現在、特定技能(介護)で在留中
・合格発表時点で在留期限が残っている
外国人が対象となります。
合格発表後、
申請準備期間の関係で在留期限が迫るケースについては、
個別に入管へ相談可能な余地があるか、現在確認中です。
この点については、
情報が確定次第、改めて共有いたします。
■ 最後に
本制度は、
これまで育成してきた外国人介護士を、もう1年守れる制度です。
一方で、
・制度を知らなかった
・対応が間に合わなかった
という理由だけで、
人材を失うリスクもあります。
ご不明点やご相談があれば、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
