こんにちは、干泥です。
特定技能ビザをご存知でしょうか。
海外の方を採用したいと考えている担当の方は、よく耳にする名前だと思います。
今回は改めて特定技能、特に介護分野についてシェアしていきます!
「特定技能」介護とは?
国内での人材不足を解消する為に、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。特に人材を必要とする分野について、技能実習やEPAより受け入れハードルが低く、海外人材を受け入れることができる制度です。
簡単に言うと、外国人にとっては学歴に関係なく手軽に介護の仕事ができるビザで、企業側は日本人と同様の条件で採用できる画期的な制度です!
もちろん入社時より人員配置の算定に組み込むことができ、以下で説明するEPAや技能実習とは大きな差別化ができます。
厚生労働省老健局の資料(※2)によると、介護関係職種の有効求人倍率は一貫して上昇を続けており、平成30年度には3.95に達しています。つまり、介護福祉施設への就職を考えている人材1人あたり4件近くもの求人があるわけです。同年の全職種平均の倍率1.46と比べるといかに大きいかがわかりますね。
特定技能以外のビザ
「EPA介護福祉士(候補者)」
在留資格「EPA」は経済連携協定(=EPA)の一環として運営されるものです。経済連携協定は2国間の経済的な連携強化のための協定で、物品・サービスの流通や投資を促進することを目的としています。
日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で結ばれた経済連携協定の一環として、介護福祉士の日本国家資格取得を目指す候補者を「EPA介護福祉士候補者」の資格で3国から受け入れています。在留期間は最長4年で、厚生労働省の定める養成施設での就学(2年以上)または介護施設での就労・研修(3年以上)を経て国家試験に合格すれば「EPA介護福祉士」として滞在して業務に就けることになっています。「EPA介護福祉士」になれば家族の帯同が許され、何度でも在留期間を更新することが可能です。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は平成29年度に創設された比較的新しい制度で、専門技能を有する外国人の受け入れを主眼にしたものです。介護福祉士の国家資格を持つ外国人が介護施設などとの契約に基づいて業務に従事する際にこの資格が与えられます。通例はまず「留学」の在留資格で入国して介護福祉士養成学校で2年以上学び、国家試験に合格したのちに「介護」の在留資格に切り替えて従事します。「EPA介護福祉士」と同様に家族の帯同が許され、在留期間を何度でも更新可能です。
技能実習「介護」
「技能実習」の制度は国際協力の推進を主眼とし、日本の技術・技能を開発途上地域での経済発展に活用してもらうことを目的にしています。介護を含む多様な業種で実習生を受け入れており、実習生の送り出しと受け入れを円滑化するためにベトナム・インド・フィリピン・ミャンマー・タイなどの国々との間で2国間協定が結ばれています。
資格は1~3号の3段階に分かれており、在留1年目が1号、2~3年目が2号、4~5年目が3号に当たります。各号の終わりに試験が行われ、合格すれば技能の証明になり、次の号に進むこともできます。

出典:厚生労働省
特定技能「介護」申請方法 特定技能「介護」による基本在留期間は1年ですが、更新を続ければ最大5年間就労が可能です。 たまに6カ月や4カ月の期間がありますが、最後の更新時の期間調整の為に設けてあります。実はそれ以外に本人もしくは受入企業、登録支援機関の状況により短くなったりすることがあるので、その場合は要因を確認することも必要です。 就労しようとする人(申請人)と受け入れ事業者が提出しなければならない申請書類は次の通りです。申請後の審査過程で下表にない資料の提出が求められる場合があります。 かなり多くの書類作成がありますので、多くの法人さんは行政書士に外部委託するか専門の人間を採用し内製化しています。 必要な書類 1 申請する特定技能外国人の名簿(以下ほぼ法務省HPに掲載) 2 在留資格認定証明書交付申請書 3 申請人の写真(縦4cm×横3cm) 4 特定技能外国人の報酬に関する説明書 5 特定技能雇用契約書の写し 6 申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 7 雇用条件書の写し 8 事前ガイダンスの確認書 9 支払費用の同意書及び費用明細書 10 支援計画書 11 特定技能外国人の履歴書 12 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料 13 JLPT(日本語能力試験)N4以上もしくはJFTの合格証明書 ※技能実習生、EPA候補生は12、13が免除になるケースあり 大体このような書類を作成していきますが、その都度作成が必要な書類が増えていくイメージですので、上記がすべてではありません。 普段の実務をしながらですとなかなか大変ですよね。。。 またそのほか謄本や決算書、法定調書合計表なども必要になります。 このあたりは普段から親しみのある書類なので集めやすいかと思います! 集めにくい方は今のうちから経営層や経理部門と仲良くしておくことをお勧めします(笑) 特定技能人材の仕事内容 特定技能介護の方にお願いできる仕事は一般的な日本人介護職員と同じです。 ・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護 (例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務 ・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務 (例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る ・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設 ※訪問介護サービスには就労不可(住宅型有料、サ高住などもNG) 出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf ちなみに正社員だけでなく、契約社員や準社員も可能ですが、派遣社員はNGです! 雇用契約の締結においては、次のような条件を満たす必要があります。 ○ 報酬額が日本人従事者の額と同等以上であること ○ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること ○ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 出典:厚生労働省「新たな外国人材の受入れについて」をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf 技能実習生やEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合は所定の研修・実習期間を経て初めて就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。 なので、新規開設予定の介護施設などで受け入れも可能というのが、技能実習との大きな違いの一つですね! 特定技能のメリットとデメリット 実際に採用した法人さんから伺ったメリットデメリットを紹介します! メリット ・人材確保に繋がる ・職場の活気、マインドが向上した ・EPA修了者を確保できれば即戦力採用が可能に ・登録支援機関の連携で視野が広くなる ・外国人の方々から感謝される など デメリット ・日本語レベルの低い方だと教育が大変 ・文化の違いで理解にかけるときがある ・技能実習に比べ転職リスクあり ・ランニングコストが多少かかる など ここまで簡単に特定技能について紹介してきました。 何事もそうですが、一長一短ありますね。 まだそこまで普及していない制度だからこそ、ご自身でよく調べて、課題の解決につなげていただければ幸いです。 もちろん僕でよければ基本的になんでもお答えします! 今後実例を交えながら、色々な情報をシェアしていきますね。 それでは~
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